2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
昨年の税制改正におきまして、地域間の財政力格差の拡大や消費税率の引上げに対応して税源の偏在是正措置が講じられ、新たに地方法人特別税、地方法人特別譲与税の制度が創設をされました。こうした措置を活用して、令和二年度からはこの地域社会再生事業費が設けられることになった次第でございます。
昨年の税制改正におきまして、地域間の財政力格差の拡大や消費税率の引上げに対応して税源の偏在是正措置が講じられ、新たに地方法人特別税、地方法人特別譲与税の制度が創設をされました。こうした措置を活用して、令和二年度からはこの地域社会再生事業費が設けられることになった次第でございます。
ところが、新たな偏在是正措置と称するこの対応は、暫定的な措置として平成二十年度に導入された地方法人特別税、地方法人特別譲与税と何が違うのか。これでは、地方税源を国税化する措置が恒久化されるにすぎず、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築という目標の達成は遠ざかるばかりです。
しかし、今回の措置は、暫定的な措置として二〇〇八年に導入された地方法人特別税と類似した制度で上書きしたにすぎません。都市と地方の構造問題自体には何ら切り込んでおらず、抜本改革にはほど遠い状況であります。 次に、森林環境税、森林環境譲与税についてであります。 森林環境税の賦課の方法、対象、また使途については、疑問点や課題はまだあります。
しかし、今回の改正は、暫定的な措置だったはずの地方法人特別税と同様の制度を定めたにすぎず、抜本改革にはほど遠い状況です。 我々は、地域主権改革により、国の権限、財源を大胆に地方に移譲することで、中央と地方の格差の問題を根本的に解決する所存です。 以上、いずれの問題も、安倍内閣は、抜本改革ではなくびほう策で切り抜けようとしています。
今御指摘のように、平成二十年度税制改正で地方法人特別税・譲与税を創設した際には、地方再生対策費といったものを地方財政計画にも計上いたしまして交付税措置をした。また、二十六年度税制改正におきまして、法人住民税法人税割の交付税原資化を行った際にも、これも、地方創生に取り組むということで、まち・ひと・しごと創生事業費一兆円を計上いたしまして、そのための財源の一部として活用した。
近年、地方税収が全体として増加をしているところでございまして、地方法人特別税・譲与税制度を創設した平成十九年、平成二十年の状況を上回り、過去最高水準となっているところでございます。
また、例があるのかという御指摘がございましたけれども、現行の地方法人特別税及び今般法案を提出させていただいた特別法人事業税につきましても、都道府県が法人事業税とあわせて賦課徴収を行うこととしているところでございます。
具体的には、平成二十年度税制改正におきまして地方法人特別税・譲与税を創設した際、この際には、地方の自主的、主体的な活性化施策に必要な歳出といたしまして、地方再生対策費四千億円を地方財政計画に計上いたしまして、その財源として活用したところでございます。
なお、現行の地方法人特別税及び今般法案を提出させていただいた特別法人事業税についても、都道府県が法人事業税とあわせて賦課徴収を行うこととしています。 次に、森林環境税の譲与基準についてお尋ねがありました。 森林環境税につきましては、都市部の住民を含めた国民全体の理解を得ていく必要があることから、木材利用の促進や普及啓発を使途の対象としています。
法人事業税のうちの二兆六千億を地方法人特別税として国税にしちゃうの。法人事業税は五兆七千億あるんですよ。そのうちの、まあ半分じゃないんだけれども、半分近い額を地方税を国税にしちゃうんですよ。それ国税にして、それを譲与税という形で割るんです。譲与税というのは、そこに書いてあるように、人口と従業者数ですね。法人等の従業者数によって配分をするんですよ。だから、これが一種の偏在是正になるんですよね。
それから、その下には、法人事業税を地方法人特別税という国税にして、これは譲与税方式で分けているんですよ。譲与税をやると、東京都もらえるんですね。交付税だと不交付団体だからもらえない。国税に一遍地方税をして、それを分け直しているんですよ。森林環境税も同じなんですよ。これは住民税ですけれども、均等割ですけれども。しかし、こういうことが続くのかどうか、税制として。
こうしたことから、地方税の充実と併せて、補完的に偏在を是正する観点から、地方譲与税や地方交付税の原資とするために地方法人特別税や地方法人税を国税とする仕組みを取り入れてきたところですが、この仕組みにおいては、税収は交付税及び譲与税配付金特別会計に直入して、そして全額を譲与、交付することで地方の固有の財源であることを明確にしているところです。 近年、地方税収が全体として増加しています。
こうしたことを踏まえまして、地方税を充実していくこととあわせて、補完的に、偏在を是正するという観点から、地方譲与税や地方交付税の原資とするために、国税として地方法人特別税や地方法人税の仕組みも取り入れてきたところでございます。
そして、今御指摘の地方税については、三十九・六兆円、過去最高であった平成十九年度に次ぐ水準ですけれども、全額が地方に譲与される地方法人特別税を含めると四十一・五兆円となり、過去最高となる見込みです。これは、これまでの経済再生に向けた施策が成果を上げていることが税収にあらわれてきているものだと考えています。
平成二十年度には、急速な税収回復等を背景といたしました地域間の財政力格差拡大に対応いたしますため、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として地方法人特別税・譲与税を創設したところでございます。
そのため、消費税率一〇パー段階におきましては、地方税収が全体として増加する中で、税制抜本改革法の規定を踏まえまして、地方消費税の充実により生ずる地域間の財政力格差の縮小を図るため、及び暫定措置でございます地方法人特別税・譲与税を廃止し、その偏在是正効果を維持いたしますため、法人住民税法人税割の税率を引き下げますとともに、引下げ相当分、地方法人税の税率を引き上げて、その税収全額を地方交付税原資化することとされているところでございます
○高市国務大臣 地方法人課税の偏在是正につきましては、法人住民税法人税割のさらなる交付税原資化、地方法人特別税・譲与税制度の廃止、法人事業税への復元、法人事業税交付金制度の創設を予定しておりましたが、昨年秋の臨時国会において、消費税率一〇%への引き上げ時期の変更に合わせて、その施行日が平成三十一年十月一日とされました。
○奥野(総)委員 これは地方譲与税として地方に配分されるんですよね、この地方法人特別税というのは。そうすると、これが減収したら、地方に入るお金が減るという理解でいいんでしょうか。だとすれば、そこをどう手当てするのかというのを伺いたいんですが。
○奥野(総)委員 地方法人特別税、これも減額になっているはずなんですが、それは今回、補正で措置がされているんでしょうか。
本法律案は、世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除
平成二十八年度の税制改正においては、消費税率の一〇%の段階で、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、平成二十九年度から法人住民税法人税割の税率を引き下げ、更なる交付税原資化を進めるとともに、地方法人特別税・譲与税を廃止し、全額法人事業税に復元する等の改正が行われたところですが、今回の法案によりましてこれらの措置の実施時期が延期されることになります。
法人住民税法人税割の税率の引下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこととしております。 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更等の改正であります。自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等を行うこととしております。 その他、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。
法人住民税法人税割の税率の引下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更などを行うこととしております。 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更などの改正であります。自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更などを行うこととしております。 そのほか、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。
本案は、地方消費税率引き上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税法人税割の税率引き下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等所要の措置を講じようとするものであります。
地方法人課税の偏在是正については、そもそも平成二十年度税制改正において、法人事業税の一部を地方法人特別税として国税化し、その税収を地方法人特別譲与税として都道府県に配分するという措置が暫定措置として設けられたことに端を発したものであります。
それから第二点として、今御指摘があったような地方法人特別税・譲与税制度を廃止いたしまして、これを法人事業税に復元するということ。第三点として、法人事業税の一定割合を都道府県から市町村に交付する法人事業税交付金制度、これをつくりまして、地方法人特別税・譲与税の廃止に対応した法人住民税法人税割の税率引き下げに伴いまして市町村が減収となる、その減収を補填するという仕組みを設ける。
法人住民税法人税割の税率の引き下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更などを行うこととしております。 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更などの改正であります。自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更などを行うこととしております。 そのほか、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。